売掛金は課税対象外である。譲渡した場合は、非課税である(法6、別表第一2,3、令48②二)。

(消費税法第6条)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡については、その譲渡の対価の額を、課税売上割合の計算上、分母の金額に含めないことにより、売上に二重計上を排除している。
(法別表第一)

ニ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これらに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第1号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において有価証券等という。)の譲渡

三 利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条の第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

(消費税法施行令48条)

法第30条6項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号の掲げる金額の占める割合とする。

2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は含まないものとする。

ニ 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち、資産の譲渡等を行った者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡