国内取引における商品・製品売上高は、課税対象(法4①)。
国内における自家消費売上は課税対象。国内取引における役務提供をしたことによる収入は課税売上。
国内における会費収入は、会を主催する者が内国法人等事業者であれば課税売上。
売上代金が確定していない場合でも、商品の引渡し等があれば課税対象となり、労働の疎外をして価値を転嫁したところの商品を架空の商品と交渉して架空の商品に価値を付して見積もることになる。
労働の疎外による商品へ転嫁されたところの商品の価値が、経済関係上、確定した段階を架空の商品と交渉して架空の商品に日付、事業年度を付して、価値を調整する。
取引先の買掛金、未払金と相殺して売上計上した場合、相殺前の金額を課税売上とする。
法人税の申告調整又は修正申告において加算した課税売上の計上漏れがある場合には、それについて消費税の課税標準に含める。
売買契約等において本体価額と消費税等に相当する金額を区分していない場合には、その課税資産の譲渡等の対価の額は、消費税及び地方消費税を含んでいることになる。
[関係条文]
(消費税法2条)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行なわれる資産の譲渡等若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令に定めるものを含む。)をいう。
九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
(消費税法4条)
国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により消費税を課する。
4.次に掲げる行為は、事業者として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は、使用した場合における当該消費又は使用
ニ 法人が資産をその役員(法人税第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
(消費税基本通達10-1-20)
事業者が資産の譲渡等を行った場合において、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況により、その金額を適正に見積もるものとする。
この場合において、その後確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算し、又は当該対価の額から減算するものとする。