売上割引をした課税期間の消費税から控除される。国外取引、非課税取引、輸出取引の売上割引は消費税から控除されない。
支払期日よりも前に支払を受けたこと等を基因として支払った売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する(法38①、基通14-1-4)。
(消費税法38条)
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行った課税資産の譲渡等(第7条第1項第8条第1項その他法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は、値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に100分の8を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)をした場合には、
当該売上に係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行った売上に係る対価対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう(次項において同じ。)の合計額を控除する。
(法人税基本通達14-1-4)
課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払を受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。