原則として地代は、非課税とされる(法6、別表第一1)。

但し、賃貸期間が一か月未満の貸付けに係る地代、施設の利用に伴う土地の利用、例えば駐車場、テニスコート等は課税対象(令8、基通6-1-5)。

(消費税法第6条)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

(別表第一)

一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他政令に定める場合を除く。)

(消費税施行令第8条)

法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地に係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とする。

(消費税基本通達6-1-5)

令第8条(土地の貸付けから除外される場合)の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は、土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

(注)1.事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

2. 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。