土地の譲渡価額そのものが非課税売上となる(法6、別表第一1)。

土地譲渡益は、課税対象外である。

土地と一体として譲渡する場合の庭木、石垣、庭園等の定着物も土地に含まれる。 非課税(基通6-1-1)

温泉利用権付土地の譲渡の場合、全てが非課税になるのではない。温泉利用権の譲渡は課税取引になる(基通6-1-2)。

独立して取引の対象となる立木等は土地から除かれる。課税(基通6-1-1)

土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の使用収益に関する権利をいう。非課税(基通6-1-2)

耕作権は、土地の上に存する権利に該当する。非課税(基通6-1-2)

採掘料や採石料等は、鉱石等の採取の対価であり、土地の使用収益の対価ではないと解され、課税対象となるとされる。

土地の賃貸借の手段により行なわれる鉱石や砂利の採取であっても、採石法第33条(採取計画の認可)、砂利採取法第16条(採取計画の認可)に規定する採取計画の認可を受けて行う鉱石又は砂利の採取は、課税対象になる(基通6-1-2)。

土地に対する抵当権を他の債権者に譲渡する場合や第一順位の抵当権を有する者が後順位の抵当権に譲渡する場合は、課税対象(抵当権は、土地の使用収益に関する権利ではない。)になる(基通6-1-2)。

土地と建物を同一の者に譲渡した場合には、対価の額を合理的に区分する必要があるが、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例による計算において区分している場合(契約書において明らかな場合)は、区分したところによるとされる。

土地部分は、非課税、建物部分は、課税となる(令45③、基通10-1-5、措通28の4、28の5共-31~28の4、62の3(2)-3~62の3(2)-5、63(2)-3~63(2)-5)。

その区分しようとする取引における合理的な基準は、所得税又は法人税と消費税との間で異ならない。

合理的に区分されていない場合には、それぞれの譲渡に係る取引価額を基礎として区分することになる。

借地権付建物についても、一括譲渡した際に、それぞれの譲渡価額を合理的に按分することになるとされる。

掘り込みガレージ(土地を掘削してコンクリートの壁、床、天井を設置し、シャッターを取り付けた地下ガレージで、住宅を付帯するもの)の譲渡は、土地と建物の一括取引であるとされ、その掘り込みガレージの部分が課税対象となる。

土地部分は、非課税、建物及び掘り込みガレージ部分が課税となる。

土地類似株式の譲渡は、土地の譲渡には当たらないとされ、有価証券の譲渡に該当するとされる。非課税(基通6-2-1)。

土地等の譲渡代金は、非課税であるが、土地の売買又は貸付け等に関する仲介手数料は、売買等の斡旋という役務の提供であるとされ、課税対象になる。