消費税課否判定ー土地譲渡損 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet土地譲渡は非課税である。立木等は、それだけで取引が成立しうるのであれば、譲渡価額は課税の対象となる。 「消費税課否判定ー建物譲渡損」 「消費税課否判定ー土地収用法による補償金」