収益補償金、経費補償金、移転補償金は,対価補償金に該当しないとされ、課税対象外(基通5-2-10(1)、(2)、(3))。
土地収用法等により固定資産が収用された場合には、資産の譲渡があったものとみなされる(令2②)。
(消費税法施行令2条)
法第ニ条第一項八号に規定する対価を得て行なわれる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは次に掲げるものとする。
2 事業者が土地収用法(昭和26年法律第二百十九号)その他の法律に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
(消費税基本通達5-2-10)
令第2条第2項(資産の譲渡等の範囲)に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。
(1)事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
(2)資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
(3)その他対価補償金たる実質を有しない補償金
(注)公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。