土地は、仕入税額控除の対象外である。土地の譲渡は非課税である(法6、別表第一1)。

土地には、借地権等を含み、いわゆる土地類似株式を含まないとされる。

土地区画整理法、土地改良法等に基づく換地処分、都市再開発法による第一種市街地再開発事業における権利変換は、資産の譲渡等に該当しない。 不課税。

借地権の譲渡又は設定は、「土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け」に該当するので、非課税となる。

また、借地権に係る更新料又は更改料は、それを支払うことにより、借地権の継続すなわち土地の貸付けを継続させるのであり、土地の上に存する権利又は土地の貸付けの対価に該当し、非課税になる(法別表第一、基通6-1-3)。

土地にフェンス、区画、建物の設置等をして、駐車場としての用に供している場合には、施設の貸付けに該当し、土地の貸付けには含まれないこととされる(令8、基通6-1-5(注))。

個別対応方式における土地造成費、仲介手数料は、課税仕入れの段階における土地の利用実体に応じて次のように区分される。

①その土地に自社ビルを建設する場合

イ 事業者が課税売上げの事業のみの業務を行っている場合  課税

ロ 事業者が非課税売上げのみの業務を行っている場合 非課税

ハ 事業者が課税・非課税の両方の業務を行っている場合 課税、非課税(共通)

②その土地の上に貸ビルを建設する場合  課税

③その土地に分譲マンション(土地付)の建設をする場合 課税、非課税(共通)

④転売の用に供している土地  非課税

土地を取得して販売の用に供したが、暫定的に自社の資材置場として使用しているときは、非課税となる。

課税期間の末日までに使用の実体が決まらなかったときは、共通の用に供したとする。
(消費税法第6条)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

(別表第一)

一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他政令に定める場合を除く。)