国等から受ける奨励金、助成金、補助金等は、課税対象外である(基通5-2-15)。

(消費税基本通達5-2-15)

事業者が国又は地方公共団体等から受け取る奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2項第1項(定義)に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(注)雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補填を前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされるものであっても、資産の譲渡等の対価に該当しない。

地方バス路線維持補助金は、不課税である。

身体障害者を雇用しており、その職業訓練費の経費の支出に際し、見積もった給付金の額を収入金額とした場合、課税対象にはならない。