消費税課否判定ー営業権 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet営業権は、課税対象になる(基通5-7-8)。営業権には、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のナンバー権、内公開運業の建造引当権等も含まれる。 「消費税課否判定ー保険料集金事務手数料(雑収入)」 「消費税課否判定ー株主資本、自己株式」