創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、開発費、試験研究費等の繰延資産に係る費用を支出した日の属する課税期間に仕入税額控除の対象となる(基通11-3-4)。
通達は支出としか書いていないが、金銭等を支出して且つ役務の提供を受けるなどして有形資産、権利等を支出したときに仕入税額控除の対象となる。登録免許税、印紙税等の租税公課は仕入税額控除の対象外である。
使用人等の給与手当等を仕入税額控除の対象外とされる。
繰延資産と経理した中に支払利子、保険料が含まれている場合、それらの金額は非課税になるとされる。
社債発行差金は、発行価額と償還金額の差額であり、法人税法上は、負債の利子に準ずるものとされており、課税仕入れの対象にならないとされる。
商法第291条第1項(利息の配当)の規定により株主に配当する利息は、非課税とされる。
現実には労働の疎外を土台とした利潤の分配ではあるが。
(消費税基本通達11-3-4)
創業費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。