株式配当金、出資配当金は課税対象外である(基通5-2-8)。課税売上割合の算定上分母に算入されない。

利潤の分配は、労働の疎外を土台にしているから経済上は、課税取引であろう。

合同運用信託、公社債投資信託等の収益の分配金は非課税である(法6、別表第一3)。

合同運用信託。証券投資信託、適格退職年金信託契約、厚生年金基金信託、特定公益信託等に係る収益の分配金は、非課税に該当する(基通6-3-1(5))。

証券投資信託のうち、株式投資信託の収益の分配金は、法人税法上その2分の1又は4分の1相当額を利益の配当等とみなして受取配当等の益金不算入額の規定を適用するが、消費税法上は、全て利子として非課税売上げにされる。

課税売上割合を計算する場合における証券投資信託の解約請求については、収益分配金を利子として課税売上割合に算入され、買取請求については、受益証券(有価証券)の譲渡として譲渡対価の5%相当額を分母に算入するとされる。

オープン型投資信託の特別分配金は、当初元本の運用をして得た運用益の分配を受けたのと同様の関係があるとして、普通分配金と同様に利子として非課税とされている。この特別分配金は、所得税法上は、元本の払戻しとして非課税、法人税法上は、益金(受取配当金に該当しない)とされている。

労働の疎外を土台としているから、経済上は、消費税の課税売上げであろう。

課税仕入れに係る事業分量配当金は、その金額の通知又は支払を受けた日の属する課税期間の課税仕入れに係る対価の返還等に該当するとされる(基通5-2-8(注)、12-1-3、14-1-3)。

契約者配当金は、原則として不課税である。

契約者配当金の利差配当、特別配当は、配当金として不課税になる。

保険契約に基づき、保険契約者が受け取る契約者配当金は、非課税仕入れの対価の返還として処理することができるとされる。

匿名組合契約により事業を行う場合の納税義務者は、商法535条(匿名組合の定義)の営業者とされ、出資者である組合員が受ける利益配当金は、資産の譲渡等に係る対価には該当しないとされ、課税対象外とされる。

匿名組合の事業に関する資産の譲渡等若しくは課税仕入れ又は外国貨物の引取りについては、匿名組合員ではなく、営業者が単独で行ったことにされている(基通1-3-2)。