受取手形は、課税対象外である。譲渡した場合は非課税である(法6、別表第一2,3)。
(消費税法第6条)
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
(法別表第一)
ニ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これらに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第1号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において有価証券等という。)の譲渡
三 利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条の第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの