預金利息、貸付金利息、公社債の利息等は非課税である(法6、別表第一2,3)。

国債、地方債、社債、転換社債、新株引受金付社債、貸付金、預貯金、国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子は、非課税(法別表三、基通6-3-1(1))。

コマーシャルペーパーの償還差益、譲渡性預金の利子も非課税である。

利子の計算期間の中途で公社債を購入した場合の経過利子については、経過利子相当額を取得価額に算入している場合については、購入後最初に支払を受ける利子の金額が非課税売上げになる。

公社債の経過利子相当額を本体価額と区分して経理処理をしている場合については、購入後最初に支払を受ける利子と相殺し、その相殺後の金額を非課税売上げにする。

利子の計算期間の中途で譲渡した場合の公社債の経過利子

①経過利子相当額を含めた価額を譲渡対価として計上している場合については、経過利子相当額を含めた譲渡価額の5%相当額を非課税売上げにして課税売上割合の計算を行う。

②経過利子相当額を利子収入とし、本体の譲渡価額と区分して経理処理をしている場合については、経過利子相当額を非課税売上げとし、かつ、本体の譲渡価額の5%相当額を非課税売上げにして課税売上割合の計算をする。

抵当証券の利息は、非課税に該当する(基通6-3-1(7))。

割引債の償還差益は、利子債を含む非課税に該当する(基通6-3-1(8))。

公社債につきアキュムレーションを行い、毎期増額した場合には、その増額分が償還差益になる。非課税(法基通4-1-2(1)、令10条③六)。

外貨建公社債に係る償還差益は、原則的には非課税に該当する(令10条③六)。償還差益として非課税となる金額は、償還金額がその取得金額(法人税法第30条の規定により評価した金額をいう。)を超える場合におけるその差益をいうとされているので、原則として取得時円貨額との差額になる(法人税法30条)。

特例として、事業者が会計処理に基づき、償還時において償還差損益と為替差損益とを区分して仕訳した部分の金額を非課税として処理することができる。

償還時における為替差損益は、不課税である。

相互掛金又は定期積金の給付補てん金及び無尽契約の掛金差益は、非課税に該当する(基通6-3-1(6))。

金銭債権、譲渡性預金(CD)、コマーシャルペーパー(CP)の買取り又は立替払いに係る差益は、非課税に該当する(基通6-3-1(10))。

売上げ代金の回収が手形で行われる場合において、金利に相当する金額を対価の額と明確に区分して決済することにしているときは、非課税相当額は非課税になる。

売掛債権に係る別建金利(金取引、商事会社のユーザンス取引、繊維の売買においては、別建金利が行なわれる)も非課税取引に該当する。

前渡金等に係る利子のように、その経済上の実体が貸付金に係る利子は、非課税売上げに該当する(法別表第一3、基通6-3-5)。

金利スワップ取引により収受される利子相当額は不課税である。

本店と海外支店との間で収受される利子は、内部取引であると解されて、不課税になる。

延払条件付請負に係る工事の施主が非居住者である場合における利子相当額は、輸出取引に係る対価の額になるとされる(課税売上げの計算上、分子、分母の双方に算入される)(消費税法31条)。経済上からみれば、労働の疎外を経た輸出売上と同様であり、輸出免税ではないであろう。

貸付金の返済が遅れた債務者から徴収する遅延金が遅延期間に応じて一定の比率で算定されるものであれば、損害賠償金として不課税にされるのではなく、利子として非課税になる。

カードキャッシング取引における融資手数料は、金利に該当し、非課税になる(法別表第一3、令10条1項)。

相互利用が可能なキャッシングサービスにおいて、カード発行会社が他のカード発行会社に支払う手数料のうち、

①キャシング利用金額の一定割合相当部分とされているときは、利子として非課税とされ、1件当たりの金額が定められている場合は、事務手数料として課税仕入れとされる。

手形の割引料は、非課税に該当する(基通6-3-1(9))。

ファクタリング料は、金銭債権の譲受けによる信用の供与の対価という名目により、非課税とされている(令10③八)。

<a href=”http://ameblo.jp/nextcity/entry-11463474910.html” target=”_self”>受取利息が消費税法上、非課税であることについて。</a>