前払費用は、仕入税額控除の対象外である。短期前払費用の適用を受けている場合は、継続適用を条件に仕入税額控除を行うことも認められる(基通11-3-8)。
一年以内の前払費用で、法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)の適用を受けているものについては、その支出した日の属する期間の課税期間の課税仕入れになるとされる(法基通2-2-14)。
(消費税基本通達11-3-8)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-20の2又は法基通2-2-14(短期前払費用)の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行われたものとして取り扱う。