消費税課否判定ー出資金 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet出資金は、仕入税額控除の対象外である。出資行為は課税対象外であるが、他者の持分の取得及び自己の持分の譲渡は非課税である。 共同体企業に対して支出する出資金は、支出の段階で課税関係は生じない。 「消費税課否判定ー社債発行差金、建設利息」 「消費税課否判定ーゴルフ会員権」