貸倒控除した課税資産に係る売掛金等を回収した場合には、その消費税額を加算することとなる(法39③)。
過年度において償却した債権(課税資産の譲渡等を行った場合における売掛金その他の債権)につき回収した場合の取立益については、その取立益に係る消費税額を回収した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に対する消費税額に加算するとされる。
クレジット会社が有する割賦債権は、資産の譲渡等の対価として取得したものではないとされ、これについて貸倒れが生じても課税売上げに対する対価の貸倒れがあったことにはならないとされる。消費税法第39条(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の運用はなく、その後、貸倒れとなった割賦債権が回収されたとしても、金銭債権の回収とされ、消費税の計算には関係しない。
割賦債権は疎外された労働の評価が転嫁されているのに課税とはされていない。
(消費税39条)
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき、更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、
当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税から、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。第3項において同じ。)の合計額を控除する。
3 第一項の規定の適用を受けた事業者が同項の規定を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。