消費税課否判定ー備品売却損 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet備品の売却については、その譲渡価額が課税対象となるのであって、備品売却損は課税対象外である。 「消費税課否判定ー損害賠償金(特別損失)」 「消費税課否判定ー車両売却損」