地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利は非課税。鉱業権、土石採取権、温泉利用権は、課税対象(基通6-1-2)。

借地権の譲渡又は設定は、「土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け」に該当するので、非課税となる。

また、借地権に係る更新料又は更改料は、それを支払うことにより、借地権の継続すなわち土地の貸付けを継続させるのであり、土地の上に存する権利又は土地の貸付けの対価に該当し、非課税になる(法別表第一、基通6-1-3)。

(消費税基本通達6-1-2)

「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利を言うのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的とした抵当権は、これに含まれない。

なお、土地の賃貸借の形態により行なわれる土石、砂利等の採取が、採石法第33条(採取計画の認可)、砂利採取法第16条(採取計画の認可)等の規定により認可を受けて行なわれるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しないことに留意する。

(消費税基本通達6-1-3)

借地権に係る更新料(更改料を含む。)又は名義書換料は、土地の上に存する権利の設定若しくは譲渡又は土地の貸付けに該当する。