消費税課否判定ー保険料集金事務手数料(雑収入) 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet団体保険等でみられる生命保険料の給与からの引去手数料は課税対象となる。 保険会社から収受するものであっても役務提供の対価であるから、課税売上となる。 「消費税課否判定ー電柱敷地料(雑収入)」 「消費税課否判定ー営業権」