生命保険料、損害保険料等の保険料は、非課税(基通6-3-1(4))である。
掛捨保険料のみならず、積立保険料の部分も非課税になる。再保険料についても非課税になる。その保険料が従業員の給与とされる場合は、その法人においては、不課税となる。
団体保険等の集金事務手数料を支払保険料と相殺した場合、相殺前の集金事務手数料は、課税売上である。
適格退職年金契約等又は厚生年金保険契約の掛金、共済掛金及び保険料の内、事務費部分については課税仕入れである。
法令等により組織されている団体の共済掛金のほか、任意の相互組織とされる団体の共済制度の掛金も保険料に類する共済掛金とされ、非課税となる。
所得税法施行令第167条の2(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)、法人税法施行令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金又は租税特別措置法第28条の2第1項若しくは第66条の11第1項(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)に掲げる負担金や掛金は、保険料等に含まれ、非課税とされる。
輸入貨物を保税地域から引き取るときには、保険料を含めた価格(CIF価格)を課税標準として消費税が課税される。 課税仕入れ。
(消費税基本通達6-3-1(4))
法別表第1第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、概ね、次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税になるから留意する。
(4)保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)
(15)共済掛金
(消費税法28条)
3. 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき、関税定率法第4号から第4条の9まで(課税価格の計算方法の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)に規定する消費税額等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
(消費税法別表第一3)
利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信託の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15項の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で、政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの