国内取引に係るものは課税仕入であるが、輸出する外国貨物の保管料は、国外取引であるから、課税対象外である(法4①③、令6②一)。
外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量、通関手続、青果物のくんじょう等及び指定保税地域、保税蔵置場等における輸出貨物並びに輸入の許可を受けた貨物に係るこれら役務の適用は、免税取引に該当する。
(消費税法4条)
国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により消費税を課する。
3. 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われた時にいて当該資産が所有していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)。
二 役務の提供である場合、当該役務の提供が行なわれる場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行なわれるものである場合には、政令で定める場所。
消費税法施行令第6条
法第4条第3項一号に規定する政令に定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行なわれる時における当該各号に定める場所とする。
2. 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該設備の提供の区分に応じ、当該役務の提供が行なわれる際における当該各号に定める場所とする。
一 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地