賃金、給与、賞与、住居手当、退職金、出向者負担金等は課税対象外である(法2①十二、基通5-5-10)。

通勤手当のうち、通勤に通常必要であると認められる部分の金額は仕入税額控除の対象となる(基通11-2-2)

(消費税法2条)

十二 <u>課税仕入 事業者が事業として他の者から資産を譲受け、若しくは借り受け、又は、役務の提供</u>(所得税法第28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)<u>を受けること</u>(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸付け又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)<u>をいう</u>。

(消費税基本通達5-5-10)

事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、ぞの出向した使用人(以下5-5-10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。

(注)この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料名義で支出する場合にも適用する。

(消費税基本通達11-1-2)

法第2条第1項12号(課税仕入れの意義)の規定により、課税仕入れの範囲から除かれる「給与等を対価とする役務の提供」とは、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき、給与等の対価として労務を提供することをいうのであるが、この場合の給与等には、俸給、給料、賃金、歳費、賞与、及びこれらにこれらの性質を有する給与のほか、過去の労務の提供を給付原因とする退職金、年金等も該当することに留意する。

(消費税基本通達11-2-2)

事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。