消費税課否判定ー会議費。海外で行われた会議に要した費用。 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet海外で行った会議に際しての飲食代は、課税仕入の対象外である。 海外で行われた飲食代は、それが交際費等に該当するものであろうと、交際費等以外の会議費等に該当するものであっても、課税対象外となる。 「国内取引に係る消費税」 「消費税課否判定ー近隣対策費」