課税仕入に係る値引き等については、 仕入に係る仕入値引き等については、仕入に係る対価の返還等に該当し、課税仕入等の税額から控除される(法32①)。

継続適用を条件として、課税仕入れから直接控除し、控除語の金額を課税仕入れにすること(純額計上)も認められる(基通12-1-12)。

尚、この処理による場合には、消費税法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。

輸入直後に決定し、支払の通知を受けた割戻しで、輸入通関時の課税標準から控除されないものは、仕入れに係る対価の返還等に該当しない。

仕入値引きは、仕入れ値引き等があった課税期間の課税仕入れから控除される。

国外取引、非課税取引の仕入値引き等は、課税仕入等の税額から控除できない。

仕入れ割戻しを受ければ、それが利息計算の計算方法により算定されていても仕入れ対価の返還になる。利潤の分配の土台は、労働の疎外であるからである。

仕入れた商品につき返品した場合で、その返品額を差し引いた後の金額を課税仕入れの額にしている場合には、更にその返品額を仕入対価の返還とすることはできない。

仕入割引(課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払を受けるもの)についても、返品、仕入値引き、仕入割戻しと同様に取り扱われる。

(消費税法32条)

事業者が、国内において行った課税仕入れにつき、返品し、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 当該事業者の当該課税期間における第30条第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額という。)の計算につき、同条第2項の規定の適用がない場合

当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額(当該支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた場合の債務の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除した残額

二 当該事業者が当該課税期間における消費税額を第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合

イ 第30条第2項第1号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れにつき、当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税の合計額を控除した残額

ロ 第30条第2項第1号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等その他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第4項第2号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき、当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項の規定する承認に係る割合を乗じて計算した金額。第4項第2号ロにおいて同じ。)を控除した残額

三 当該事業者が当該課税期間における消費税額を第30条第2号に定める方法により計算する場合

同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号の規定する課税売上割合(以下この号及び第4項第3号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

(消費税基本通達12-1-2)

事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む)かつ金銭により支払を受ける販売奨励金等は、課税に係る対価の返還等に該当する。

(消費税基本通達12-1-4)

課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払を受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。