ゴルフ会員権の譲渡対価は課税売上となる(令8②)。売却益が課税売上となるのではない。
会員権そのものや他の商品との引換が価値をフィクション産み出すのではなく、疎外された労働の価値が転嫁されるのである。
株式、出資、預託の手段によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれる(令9条2項、基通6-2-2)。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は、株式による場合には出資金であり、預託による場合は預り金となることとされ、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税対象にはならないとされる。
入会に際して出資金や預託金として別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引換えに収受するものについては、役務の対価とされて課税対象になるとされる。プレー代、ロッカー使用料、年会費、会員権の取得者の変更に伴う名義書換料も課税に該当する(基通5-5-5)。
ゴルフ会員権業者の課税関係
会員権業者が会員権の取得者又は購入希望者からの委託を受けて会員権売買の仲介を行った場合は、その仲介に係る手数料は、役務の対価として課税になる(法別表第一2、令9条第2項)。
事業者が会員権の取得者から買取った会員権を売買する場合、株式によるものは株式の譲渡に、預託によるものは、金銭債権にそれぞれ該当するとされるが、ゴルフ会員権の譲渡は非課税とされていないからいずれも課税される。この場合、その会員権の譲渡について購入者から収受する金額が、課税資産の譲渡等の対価の額になる。会員権の取得者からの会員権の買取については課税仕入れに該当する。
事業者である会員権取得者がゴルフクラブに支払う年会費等は、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
事業者が会員権業者から会員権を購入した場合、その購入は課税仕入れになる。但し、ゴルフクラブが発行した会員権をそのゴルフクラブから直接取得する行為は、不課税取引に係るものであり、課税仕入れにはならない。尚、事業者(所得税法の適用を受ける事業者を除く)が取得している会員権を譲渡した場合の課税関係は、会員権業者の課税関係と同様になる。
所得税法の適用を受ける、いわゆる個人事業者が取得しているゴルフ会員権は、会員権販売業者が取得している場合はには棚卸資産に該当し、その譲渡は課税対象になるが、その他の個人事業者が取得している場合には生活上の資産に当たり、その譲渡は課税対象にはならない。会員権販売業者以外の個人事業者のゴルフ会員権の購入は、当該個人事業者の課税仕入れには該当しない。
ゴルフ会員権を売却をした際の課税標準は、預託金を除いた金額ではない。