ゴルフ会員権の売買は、売却損益ではなく、譲渡価額が課税の対象となる。
株式、出資、預託の手段によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれる(令9条2項、基通6-2-2)。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は、株式による場合には出資金であり、預託による場合は預り金となることとされ、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税対象にはならないとされる。
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ゴルフ会員権の売買は、売却損益ではなく、譲渡価額が課税の対象となる。
株式、出資、預託の手段によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれる(令9条2項、基通6-2-2)。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は、株式による場合には出資金であり、預託による場合は預り金となることとされ、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税対象にはならないとされる。