ゴルフ会員権は、取得時に仕入税額控除の対象となる(法30①)。
ゴルフクラブが新規に発行した会員権を直接取得した場合は、入会金を除き、仕入税額控除の対象外となる。
ゴルフクラブ入会金、預託金等は、返還されるものは、不課税であり、返還されないものは課税である(基通5-5-5)。
ゴルフ会員権の譲渡は、課税である(基通5-1-3)。
株式、出資、預託の手段によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれる(令9条2項、基通6-2-2)。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は、株式による場合には出資金であり、預託による場合は預り金となることとされ、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税対象にはならないとされる。
(消費税法30条)
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準に対する消費税額(以下この章において「課税標準に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税の免除されるものを除く。以下この章において同じ)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行う場合 当該仕入れを行った日
二 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下、この号において同じ)があった場合を含む。以下同じ) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
(消費税基本通達5-5-5)
ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(消費税基本通達5-1-3)
法第2条第1項第8号及び12号(資産の譲渡等の意義等)に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。