クレジットカードの年会費は、カード会社の役務の提供に対する対価であるから、課税対象となる。保険料相当額が含まれていたとしてもその全体が課税対象となる。
消費者が割賦代金のほかに信販会社に支払う手数料は、割賦購入斡旋に係る手数料又は賦払金の内、利子に係るものと解され、非課税とされる(法別表第一3、令10九、十)。
加盟店が信販会社に支払うもの(信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額と加盟店への支払額との差額)は、金銭債権の譲受けに該当し、非課税になるとされる。
加盟店がクレジット発行会社に支払う取引金額の何%かの「加盟店手数料」は、クレジットカードを利用した顧客に係る販売代金をクレジット発行会社から受領する場合に支払うものであるが、これは、クレジットカード発行会社が加盟店から顧客に係る売上債権を譲り受けるに当たっての「その譲り受けに係る対価」と解され、非課税とされる。
(消費税法別表第一3)
利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信託の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15項の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で、政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの