平成16年4月1日から、課税事業者が、総額表示を行わなければならないのは、最終消費者に対する商品等の販売、役務の提供等の取引である。総額主義とは、上記の取引等を行う際に、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられている(法63の2)。
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平成16年4月1日から、課税事業者が、総額表示を行わなければならないのは、最終消費者に対する商品等の販売、役務の提供等の取引である。総額主義とは、上記の取引等を行う際に、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられている(法63の2)。