当該法人の期末残高の内訳に海外法人に対する売掛金、買掛金等の債権債務があって、当該法人が外貨建資産等の換算方法選定を行っていない場合には、短期外貨建資産等(当期末から1年以内に支払期限の到来するもの)は、期末時換算法によるから、事業年度末日における当該取引店舗の電信売買相場の仲値(TTM)で評価替えして評価損益を計上しなければならない。法人が勘定科目内訳書を作成して会計事務所に送付してくる場合には、会計事務所は、売掛金、買掛金等の相手先が「その他」となっていいるものの中に、海外法人に対するものがないかを確認する必要がある。