国内取引に係る消費税の対象となるものには、①国内において行われる取引、②事業者が事業として行う取引、③対価を得て行う取引、④資産の譲渡、貸付け又は役務の譲渡がある。資産の貸付けには、資産の設定に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むとされている。代物弁済、負担付贈与、現物出資等の取引については、対価を得て行われる資産の譲渡等に含むこととされている。