法人が、売上高に応じて抽選券を交付し、1等から6等までランク付けし、一定の景品を交付する場合、景品の取得価額は交際費に該当するか。製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し、金品を交付するに当たって要した費用は、広告宣伝費に該当するが、特約店等に対して景品を交付する場合には、特約店という特別の経済関係から支出するもので、契約等により、支出せざるをえない費用とまでは認められないから、交際費等となる(この場合、3,000円以下のiいわゆる少額物品は除く)。
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法人が、売上高に応じて抽選券を交付し、1等から6等までランク付けし、一定の景品を交付する場合、景品の取得価額は交際費に該当するか。製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し、金品を交付するに当たって要した費用は、広告宣伝費に該当するが、特約店等に対して景品を交付する場合には、特約店という特別の経済関係から支出するもので、契約等により、支出せざるをえない費用とまでは認められないから、交際費等となる(この場合、3,000円以下のiいわゆる少額物品は除く)。