<p>法人が常勤・非常勤の役員に対して中元、歳暮を贈呈した場合の税務上の取扱いはどうなるか。得意先、仕入先その他法人の事業に関係のある者に、中元又は歳暮を贈答するのに要した費用は、交際費等であるが、資本を有しない役員又は使用人に対する中元、歳暮は、法人とこれらの者との生産関係に基づいて支給されるのであり、且つ、臨時の支給であるから賞与として取り扱われ、役員に対して支給したものは損金に算入されない。資本を有する役員への贈答に要した費用は配当となる。</p>