得意先である百貨店より、創業祭、開店10周年記念として特売を行う場合に、得意先からの要請を受けて協賛という形式で、特売品を提供販売したり、協賛金として金銭を支出する場合の税務上の取扱いはどうなるか。法人が得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額毎に金銭で支出する売上割戻しの費用は、交際費等には該当しないものと取り扱われ、この場合、その売上割戻しが、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出するときは、たとえ売上高等の一定の基準に該当していない場合であっても差し支えないものとされている(措通61の4(1)-3、61の4(1)-7)。得意先の仕入担当者個人に対して支払われる場合には、謝礼(経済的関係から支払わざるをえないとまでは判定されない金銭)に該当するとされた場合、交際費等に該当するとしている(措通61の4(1)-15(9))。現実に労働の実体がある場合、契約がない謝礼でなく、役務の対価として所得税法上の経済実体に支払う義務があるから、手数料と解することもできるのではないか。よって、相手方との経済的関係により支払わざるをえないものであれば、交際費等としないとされているのである。