国・地方公共団体、神社等への寄附金は、課税対象外。課税仕入に該当する物品を現物で寄付した場合のその購入に係る消費税額は、仕入税額控除の対象となる。
金銭による寄附は、対価がないから、課税対象外になる(基通5-2-14)。
棚卸資産等を寄附した場合は、その取得が課税仕入れに該当するものであれば、仕入税額控除の対象になる。仕入控除税額の計算を個別対応方式による場合、寄附物品の購入は、課税資産の譲渡等とその他資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する(基通11-2-17)。
地方公共団体の工場誘致等により土地その他の資産を譲り受け、その対価の他に寄附金等の名目で金銭を支払った場合において、その金銭が現実には、その資産の取得を構成すると認められるときは、その寄附金等は資産の譲受対価に該当する(基通5-2-14)。課税 非課税。
金銭を支出して特定公益信託の信託財産とした場合には、寄附金と看做される(法法37⑤)。不課税。
現物による寄附のうち、課税資産に該当するものについては、購入代価が仕入税額控除の対象なるが、個別対応方式を選択した場合には、原則として、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する(消費税法30条2項1号)。
祭礼寄附金は、取引先、各種団体への寄付金と同じ取扱いになる。課税、不課税
国内で購入した物品を外国に寄附した場合、その物品の取得価額は、仕入税額控除の対象になるが、個別対応方式を選択した場合は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する(消費税法30条2項1号)。
課税資産を負担付き贈与をした場合、その負担部分の金額が課税標準になる(消費税法施行令45条2項二号)。課税
贈与する資産の価額と負担部分の金額との差額については、課税対象外になる(法人とその役員の間の取引を除く)。
(消費税基本通達5-2-14)
寄附金、祝金、見舞金等は、原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭は、その資産の譲渡等の対価に該当する。
(消費税基本通達11-2-17)
事業者がした金銭による寄附は、課税仕入れに該当しないが、金銭以外の資産を贈与した場合の当該資産の取得が課税仕入れ等に該当するときにおける個別対応方式の適用に当たっては、当該課税仕入れ等は、原則として、課税資産の譲渡等とその他の資産等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
(消費税法30条)
2. 前項において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又はかされるべき消費税額(以下この章において、課税仕入れ額の税額」という。)の合計額は、同項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
一 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの、及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合、イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等その他の資産の譲渡に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
ニ 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上を乗じて計算する方法