飲食その他これに類する行為の範囲 公開日 : 2012年1月10日 / 更新日 : 2016年8月16日 未分類 Tweet得意先等との飲食費は、参加者一人当たりの飲食費が5,000円以下の場合、所定の書類保存を要件に交際費の金額から除かれている。この場合の飲食費とは、「飲食その他これに類する行為」に要す費用とされれいる。 飲食店での接待の際に、その飲食店で提供されている飲食物のお土産の提供も飲食に係る費用としてこれに含めることができる。しかし、同じお土産でも、予め他の店で購入したものを渡した場合には、中元・歳暮等と変わりがないものと考えられ、交際費と認定される。 「ゴルフ用具の送料」 「不況とは何か」