ゴルフ用具の送料 公開日 : 2012年1月10日 / 更新日 : 2016年8月16日 未分類 Tweetゴルフのクラブ等用具一式をゴルフ場まで送り届ける送料は、ゴルフのプレー代に関連するものであるから、交際費等となり、プレー代とは別に交際費等以外の科目で経理することはできないと考える。 「裁判員制度について」 「飲食その他これに類する行為の範囲」