落成式、起工式、地鎮祭、上棟式等の中記念費用等には、事業に関係のない宗教上の行為といえるものもあるのであり、その点では法人の費用とはない得ないが、取引先関係者に当該場所で事業を開始することを知らせるという経済関係から、税務上は、一時の損金となるか否か等、検討が加えられている。新事務所建設に伴う落成式の記念費用を取得価額に算入しないことができるのは、事後的費用であるからであり、地鎮祭、起工式、上棟式についてはいずれも建物を建設する中で行われるものであるから、これらは、建物の建設に係る費用として建物の取得価額に算入することとなる。そして、これらの費用の内、宴会費、交通費、記念品代等は交際費等に該当する。