法人が、ゴルフクラブ会員権につき、法人会員制度としては、記名式のみで無記名式がないことから、役員の名義で個人会員権を購入した場合の税務上の取扱いはどうなるか。法人が役員等の名義でゴルフ会員権を法人の資産として計上するに際にては、以下の3つの要件がある。(1)当該ゴルフクラブには、無記名式の会員制度がないこと、(2)当該法人が、その入会金を法人の資産として計上していること、(3)当該法人の業務の遂行上必要であることから入会したものであること。この要件を満たさない場合には、法人が会員権の取得に要した支出は給与となる。無記名式の法人会員制度がない場合の取扱いがない場合の取扱いが定めれれているのは、記名式法人会員権(記名者のみプレーできる)と法人が取得した個人会員権(会員のみがプレーできる)とが、使用上の関係に大差がないからであると考えられている。