得意先に贈答をする場合、その送料は、税務上どのように取り扱われるかであるが、贈答に係る支出であれば、全て交際費等に該当することとなる。したがって、贈答に係る費用の内、送料だけを抽出して、交際費以外の科目にすることはできないものと考えられる。