来客者に対する商談を行い得る会場への車代の税務上の取扱いはどうなるか。交通の不便な地域や雨天等による経済的関係をはじめ時間場所等の社会的関係等により、商談等に必要とされる費用であるから、交際費等には該当せず、旅費交通費として経理できるものと思われる。