一定期間における取引高100万円以上の仕入先及び売上先について記載させる資料処箋が税務署より法人宛てに送られてくることがある。この資料箋は、後に売上先法人、仕入先法人の調査に用いられうるのであるが、資料記載する法人が一事業年度売上高が5億円以上あるような法人であれば、取引高100万円以上の仕入先、取引先を記載するとなると、送られてきた用紙に書き切れないどころか、ほとんど全ての取引について記載しなければならなくなる。こうした資料箋については、後日電話による問い合わせがあったり、税務調査の場で提出しなかった理由を問われることがあるかもしれないが、ペナルティを執行してくることは現実には考えられない。こうした資料箋が送られてきた法人は取引金額が大きい取引先から順に用紙に書き切れる範囲で記載して提出しているようである。