給与所得者(法人の役員を除く。)に、住宅等の取得資金を無利息又は年1%未満の利率で貸し付けた場合の経済的利益については、次の計算式により計算した金額が通常受ける経済的利益を著しく超えるものとして課税されるということになっている(措令29①、措令19の2②、措規11の2①)。(住宅等の取得に係る借入金につき年1%の利率により計算した利子相当額)-(その借入金につき支払うこととなる利息の額(無利息の場合は零))。その経済的利益が使用人に通常支給すると認められる給与や退職手当等に代えて支給されたと認められる場合には、この取扱いは適用されない(措法29④)。使用人兼務役員や個人事業者の親族である使用人等についてもこの取扱いの適用はない。