法定申告期限内に、確定申告をしていなかった場合の取扱いであるが、税務申告・納税については、納税者の自由意思が介在する余地がなく、申告納税せざるをえない。課税庁側からみれば課税をしなけらばならいとされていることから、所轄税務署は、調査の頻度や仮装隠蔽等以外の更正処分の除斥期間(現在は7年)等から3~5年分遡って調査し、1年分だけ無申告加算税(平成18年分以降は、納める税額が50万円までは15%、50万を超える部分は20%)を課してくるといわれる。納税者も過去3~5事業年度分期限後申告しているとも言われる。