社長仮払金等を期末時に交際費等に振り替える際に、領収書をはじめ支出先等が確認できることとなっているが前提となりうる。それがなければ、課税実務上は、代表者に対する認定賞与、使途秘匿金となりうる。私見としては、法人と資本関係がフィクションしてあれば、利益配当であると思う。
こうした関係から、法人の中には、月額役員報酬を高めに設定している課税を受けている法人もみられる。
そうすると給与所得課税の税額は上がる。労働と架空商品を交換したところの時間が早い内に精算し、仮払金を現実に何に使用したかを明らかにして最低限、交際費課税、法人の損金否認と配当(一時所得)課税、法人の利子課税を回避して労働の疎外を避けておかなければならない。