使用人及びその親族に対する香典 公開日 : 2012年1月4日 / 更新日 : 2016年8月16日 未分類 Tweet使用人及びその親族に対する香典は、得意先及びその親族に対する香典が交際費等に該当するのとは異なり、福利厚生費に該当する。 「社名入酒代」 「役員の自宅付近での飲食代」