税務当局との事前協議の上、講師収入、講演収入等所得税法上の収益を計上している法人があるといわれる。事前に協議されていたとはいえ、これらの収入が法人の所得ではなく、個人の事業所得であるとされ、法人が且つその者に役員報酬を支払っていた場合には、事業所得の経費と給与所得控除と二重の所得控除を受けていたと言われかねない。