専門学校が生徒を紹介してくれた者に対し、手数料を支払った場合には、その紹介手数料については、紹介者に対する手数料を支払う旨及びその価格の算定基礎に係る規約等が存在し、公に知ることができる関係になっていれば、情報提供料であって、交際費等に該当しないものと思われる。