税務調査における意見聴取に必要な税務代理権限証書の他に、税理士法33条の2の計算事項等を記載した書面を添付することにより事前に通知が行われる税務調査に当たり、添付された書面につき、その作成した税理士及び税理士法人に意見陳述をさせなければならない書面添付制度が平成13年に新設された。しかし、事前通知のない現況調査等については、その適用がなく、添付すれば、税務調査が来なくなるとか、税務調査を甘くしてもらえるということは全くないのである。